不動産の等価交換と注意点とは?
▷本日のテーマと内容:
「不動産の等価交換と注意点とは?」
不動産の等価交換の成立により譲渡がなかったものとみなされると税務上の大きなメリットを受けることなります。交換する不動産の評価の要件の証明が鍵となります。動画再生回数が多い本動画、必見です!!
【目次】
00:00 ①不動産の等価交換の成立要件
00:52 ②交換する不動産評価には鑑定評価が不可欠
01:20 ご案内
不動産鑑定士の入村です。
(不動産の)等価交換のケース、非常に相談が多くなっております。
①不動産の等価交換の成立要件
等価交換はいくつかの要件がありますが、不動産評価の観点から大切な要件が譲渡資産と取得資産どちらかの高い金額の価格の20%以内に差がおさまるということが大切になります。
具体的に
A.1億円の不動産と8000万円の不動産、1億円の20%が2000万円、差額が2000万円(20%以内)ですから、これは等価交換が成り立つケースです。
B.1億円の不動産と7000万円の不動産であれば、差額が3000万円(30%>20%)のために20%以上の差が生じ、(これは等価交換が成り立たないケースです。)
②交換する不動産評価には鑑定評価が不可欠 0:52
この2つの(交換)資産の評価額を非常に税務署が厳しくチェックをします
そうしますと作成する不動産の価格の証明書が非常に重要になります。
税務署への信頼度の高いのが不動産鑑定士の不動産鑑定評価になります。(不動産の)等価交換につきましては不動産鑑定評価を活用すべきです。
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